街を散策していると色々な空き地を目にすることがあるでしょう。
しかし、どの土地にも希望の建物が建つわけではありません。様々な制限により、家自身のサイズに規制があったり、決まった設備を入れないといけなかったり、はたまた家そのものが建てられない土地も数多く存在します。それでは土地に備わっている法的な規制を見ていきましょう。
<都市計画法>
街が無秩序に開発されでしまい、住みにくい街にならないように都市計画をした不動産に対する法律です。
その中で日本の人口の約9割が「都市計画区域」に住まいを建築しています。
「都市計画区域」とは、計画的に街づくりを行い都市形成の中心になるエリアをさします。他には集落などに多い「都市計画区域外」や、開発を広げるために重要な郊外エリアをさす「準都市計画区域」に分かれていることも知っておきましょう。ほとんどの方が「都市計画区域」内で住まいを建てますが、その区域には「市街化区域」と「市街化調整区域」に分類され、街並み形成のガイドラインとなっています。
【市街化区域】
市外化区域とは、すでに宅地等の街並みが形成されている場所や、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のことを言います。
【市街化調整区域】
言葉の通り、市街化が進まないように抑制をかけている区域になります。田んぼや畑なので農地や森林を守るエリアと言えばわかり易いでしょうか。ただ、生活に必要なガソリンスタンドやコンビニなど特例で建築物の許可が出る場合もあるエリアです。このエリアに住宅を建てたい場合は、合理的な理由が無ければ難しいといえます。
<まとめ>
土地が空いていても必ずしもそこに住めるわけではないことがわかりましたね。知識がないと自分自身で決めることも難しいので、不動産会社や住宅建築会社などの専門家に相談してみてください。また、冒頭でもお話ししましたが、次回は建てれる土地を手に入れた場合、どのような家が建てられるのかを定めた「建築基準法」についてお話ししたいと思います。「建築基準法」は、都市計画とセットになりますが、住宅を建築する上でさらに細かな規制がありますので、こちらもしっかりと読むことをお勧めします。