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土地選びで失敗しないために3【建築基準法】

すまいろ県央版編集部
2019.05.22

を建築するときに関わってくるのが「建築基準法」です。様々なルールが細かく設定されていて、全てを覚えるなんて大変です。希望通りの家が建てられるのかを知るために、基本的なポイントは押されておきましょう。もちろん土地探しをする中でも重要な情報になります。

 

まず、「建築基準法」が制定されている訳を知りましょう。

「建築基準法」第一章 総則で記載されているように、『建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。』とされています。

この法令によって、安心して暮らせることの指針になっているんですね。

 

建築基準法の重要なポイントを一部ご説明します。

 

 

【用途地域規制】

地域ごとに居住エリアや商業エリア、工業エリアなど用途が異なる建物の混在を防ぐために市街化区域に定められている規制です。エリアごとに細かく分類されており、各用途地域で建てられる内容も変わってきますので、希望の土地がとの用途地域に指定されているかは必ず知っておきましょう。

居住する建物の建築を目的とした用途地域は【第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域】の8種類に分類されています。各地域ごとに規制が変わりますので不動産屋さんや住宅建築会社に聞いてみるのも良いでしょう。

 

 

【接道義務】

建築物の敷地は、道路(幅員が4m以上)に2m以上接しなければなりません。

 

 

【容積率・建ぺい率・高さの制限】

同じサイズの土地があっても、どこでも同じ家が建てられるとは限りません。その土地それぞれに決められています。

 

①容積率 :敷地面積に対して建てられる延床の割合 

      例)200㎡の土地で容積率が80%の場合、建てられる延床は160㎡までとなります。

②建ぺい率:敷地面積に対する建築面積の割合

      例)200㎡の土地で建ぺい率が50%の場合、建てられる敷地面積は100㎡までとなります。

③高さ制限:用途地域によって決められている絶対高さ

      例)第一種住居専用地域の場合は、10mまたは12mで決められています。

 

これらは建築基準法の代表的な一部の法令になります。他にもたくさんの法令がありますので、土地を選ぶ際やその土地で建築をされる際、専門家にしっかりと聞きましょう。

 

 

<まとめ>

土地選びや建築をする際に必ず関わってくる「建築基準法」。家づくりを失敗しないためにしっかりと勉強しましょう。もちろん信頼できる不動産屋さんや住宅建築会社さんに聞くのもお勧めです。

お気に入りのエリアの土地が見つかってもあせらずに調べてから購入を検討することが大切です。

 



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